浦和家庭裁判所熊谷支部 事件番号不詳 判決
被告人 ○社○太郎
被告人 ○原○治
被告人 ○本○次郎
主文
被告人○社○太郎を罰金三千円に、被告人○原○治、同○本○次郎を各罰金千円に、それぞれ処する。
右の各罰金を完納できないときは、金二百五十円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人三名につき起訴状記載の各公訴事実をそれぞれ引用する。
(証拠の標目)
一、児童福祉司井上澄善の上申書
一、熊谷市立○○中学校長の報告書
一、埼玉県熊谷市長作成の戸籍謄本
一、押収してある受領証一通(昭和三十五年押第七六号の一)
一、被告人三名の当公判廷での供述及び検察官に対する各供述調書
(法令の適用)
被告人○社の判示所為につき労働基準法第五十六条第一項、第百十八条、被告人○原同○本の判示各所為につき各同法第五十八条第一項、第百二十条第一号、被告人○本の所為につきなお刑法第六十二条、被告人三名の各所為につき各罰金等臨時措置法第二条第一項。(被告人○社につき所定刑中罰金刑選択)。
被告人○本につき刑法第六十三条、第六十八条第四号。
被告人三名につき各刑法第十八条。
被告人○原、同○本の負担すべき訴訟費用につき各刑事訴訟法第百八十一条第一項但書。
(裁判官 秦不二雄)
別紙 (昭和三十五年六月二十九日付起訴状記載の公訴事実)
第一、被告人○社○太郎は法定の除外事由がないにも拘らず、昭和三十四年三月二十日頃から昭和三十五年三月一日頃迄の間行田市大字○○○×××番地自宅において満十五歳に満たないK子(昭和二十一年八月二日生)を子守りに使用し
第二、被告人○原○治は前記K子の親権者であるが同人に代つて昭和三十四年三月二十日頃前記○社○太郎方において同人との間に右K子を毎月千円の報酬で一年間子守りとして労働させることを内容とする契約をし、
第三、被告人○本○次郎は前同日時、場所において○原○治と○社○太郎間の第二、記載の労働契約を斡旋し以つて○原○治の右契約の締結を容易ならしめて幇助したものである。